社会福祉協議会とは

社会福祉協議会とは

目的

 社会福祉協議会(以下社協と略す)は、社会福祉法第109条「地域福祉の推進役」として位置づけられ、社会福祉活動を推進することを目的とする。営利を目的としない、民間組織の社会福祉法人です。

 誰もが住み慣れた地域、家庭で、安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりのために住民の皆様に社協活動を理解していただきながら、「地域にはどんな課題があるか」「その課題を解決するにはどうしたらよいのか」を考え、地域の皆さんとさまざまな活動をおこなっています。

財源

 南さつま市社会福祉協議会の行う事業は、市民のみなさまや事業所・団体・個人からご協力いただいた会費や寄付金、南さつま市からの委託事業の委託料や補助金による収入、また介護保険事業、障害福祉サービス、共同募金の配分金及びその他の事業収入等が財源となっています。

定款

定款 令和6年10月15日認可

資料 :南さつま市社協定款.pdf

役員等の報酬規程

役員等の報酬規程 令和6年4月改正

資料 :社協役員報酬費用弁償に関する規程(R6.4.1施行).pdf